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全国パーキンソン病友の会 茨城県支部
全国パーキンソン病友の会は患者とその家族のために結成された組織です。
【会則】
全国パーキンソン病友の会茨城県支部会則
(名称)
第1条 この会は「全国パーキンソン病友の会茨城県支部」と称し(以下「支部」と言う)
所在地を支部長宅におく
(目的)
第2条 支部は茨城県内パーキンソン病患者と家族の交流・親睦の輪を広げ、この病気に
対する知識を深め、その習得を支援すると共に情報収集と医療、福祉・療養生活
の充実向上及び社会的啓蒙の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)医療・福祉関係者の講演などによる勉強会、相談会の開催
(2)パーキンソン病体操、発生訓練などの患者のリハビリテーション活動の
普及指導
(3)療養生活体験者との交流及び親睦の為の座談会と小旅行などのレクレー
ション活動の実施
(4)会報「支部便り」の発行
(5)茨城県難病団体連絡協議会に加盟し、難病諸団体と連携した活動の推進
(6)その他、支部の目的に沿った事業の実施
(会員)
第4条 会員は支部の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会したもの(以下「会員」と
いう)で個人会員と賛助会員とする。
個人会員はパーキンソン病患者とその家族とし、賛助会員は社会的便宜の提供や
物質的援助を行うことを希望するものとする。
(会議)
第5条 支部の会議は支部総会及び支部役員会とし、支部長が招集する。
会議は出席会員を持って開催し、議事は出席会員の過半数により決議する。可否
同数の場合は議長が決する。
第6条 支部総会は支部の最高決議機関であって、支部定期総会と支部臨時総会とし、出席
した会員をもって構成する。支部総会の議長は支部長が指名する。
支部定期総会は概ね4月に開催し、次の事項を審議決定する。
(1)活動報告及び活動計画
(2)決算及び予算
(3)支部役員の選出と改選
(4)会則の改廃
(5)その他の重要な事項
(支部役員)
第7条
(1)支部長 1名 (2)副支部長 2名 (3)事務局長 1名
(4)事務局 若干名 (5)会計 1名 (6)監事 2名
(役員名及び人員数は絶対的なものではない。)
第8条 前条の支部役員会に於いて選出し支部総会において承認を得るものとする。
第9条 支部役員会は第7条に定める支部役員の過半数の出席をもって構成し、2ヶ月に
1回以上開催する。支部役員会では支部長または支部長が指名した者が議長と
なり次の事項を審議する。
(1)支部総会に付議すべき議案
(2)支部総会で成立した事項の執行
(3)支部運営に必要な事項
第10条 支部役員の任務は次の通りとする。
(1)支部長は支部を代表し、職務を統括する。
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時は任務を代行する。
(3)事務局長は事務の責任者として、その遂行にあたる。
(4)事務局長は事務及び運営に参画する。
(5)会計は会計を担当する。
(6)監事は会計内容を監査し、その意見を支部総会にほうこくする。
第11条 支部役員の任期は1年とし、再任を妨げない。尚支部役員はその任期を満了し
ても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(経理)
第12条 支部の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。
(会費)
第13条 会員は会費として次の通り納入する。
(1)個人会員 年間 5,000円
(2)賛助会員 年間 5,000円
(3)入会金 入会の際 500円 (賛助会員は除く)
(分担金)
第14条 支部は毎年「全国パーキンソン病友の会」に運営費用として分担金を納入する。
(会計年度)
第15条 支部の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(顧問)
第16条 支部の諸活動の成果を上げ、患者・家族に対し療養などの指導を行う為顧問を置くことが出来る。顧問は会員の推挙によって支部役員で決定し、支部長が委嘱する。
(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか運営に必要な事項は、支部長が支部役員会に諮り
決定する。
付則
この会則は、昭和61年3月23日から施行する。
この会則は、平成4年4月12日一部改訂する。
この会則は、平成24年4月15日一部改訂する。
この会則は、令和4年5月1日一部訂正する。
全国パーキンソン病友の会茨城県支部